マイホームを手に入れようとお考えの方に、知っておくとちょっとお得な情報です。
2016年1月1日~2017年9月末までの間にマイホームを購入する資金を贈与してもらう際に、一定の非課税枠を設ける特例があります。
財産をもらう人(受贈者)一人について、下記の表の金額が非課税になります。
契約年 |
住宅の種類 |
非課税限度額 |
2016年1月~9月末 |
省エネ等の住宅 |
1200万円 |
一般住宅 |
700万円 |
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2016年10月~2017年9月末 |
省エネ等の住宅 |
1200万円 |
一般住宅 |
700万円 |
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2016年10月~2017年9月末 ※消費税率10%が適用される場合 |
省エネ等の住宅 |
3000万円 |
一般住宅 |
2500万円 |
これからマイホームを手に入れようとお考えの方は、ぜひ覚えておいてくださいね。
※この制度には、要件などがございます。詳しくは建設会社にお問い合わせいただいたり
国税庁のホームページなどをご覧ください。