ご存知ですか? 贈与税の特例

マイホームを手に入れようとお考えの方に、知っておくとちょっとお得な情報です。

 

2016年1月1日~2017年9月末までの間にマイホームを購入する資金を贈与してもらう際に、一定の非課税枠を設ける特例があります。

財産をもらう人(受贈者)一人について、下記の表の金額が非課税になります。

 

契約年

住宅の種類

非課税限度額

2016年1月~9月末

省エネ等の住宅

1200万円

一般住宅

700万円

2016年10月~2017年9月末

省エネ等の住宅

1200万円

一般住宅

700万円

2016年10月~2017年9月末

※消費税率10%が適用される場合

省エネ等の住宅

3000万円

一般住宅

2500万円

 

これからマイホームを手に入れようとお考えの方は、ぜひ覚えておいてくださいね。

 

※この制度には、要件などがございます。詳しくは建設会社にお問い合わせいただいたり

 国税庁のホームページなどをご覧ください。