どうせ税務署行くなら、医療費控除にもチャレンジ!

住宅を購入した翌年に税務署に行って住宅ローン控除の申告をするかと思いますが、同時に医療費控除にも挑戦してみませんか?

 住宅ローン控除は銀行から送られてくる年末借入残高証明書を元に計算すると所得税から控除される金額はすぐにわかります。

 しかし、医療費控除は何十枚もある領収書を一つ一つたし算をして合計金額をださないといけません。

 では、医療費控除対象となる事項を整理してみました。

 <対象になるもの>

 ・お医者さんに払った医療費

 ・治療に必要なお薬代

 ・病気などで病院に運ばれた際の費用

 ・共働き夫婦で夫が配偶者控除の対象にならない妻の医療費を払った

 ・眼科医によるレーシック手術

 ・眼科医による角膜矯正療法

 ・通院のための交通費(電車やバス等)

 <対象にならないもの>

 ・インフルエンザ予防接種費用

 ・自家用車での通院のためのガソリン代や駐車料金

 ・美容目的の歯列矯正

 ・健康サプリメントや栄養ドリンク、ビタミン剤

 でも、通院のための交通費は、公共交通機関で領収書をもらうのってなかなか難しいですよね。その時には、いつ、どのようなルートで

病院と自宅を往復したかを正確に記録してある家計簿等があれば認めてもらえるそうですよ。

確定申告する前年の1/1~3/31まで医療費が対象ですが合計金額が10万円超~200万円までが対象になります。年間所得の5%が還付

されます。

最後になりましたが、医療費控除は5年前にさかのぼって申告できますよ。

あ私たちアソビエクラブでは、このような節税対策まで、幅広い知識を学んで提供していきます。

お近くのアソビエクラブ加盟店までお問い合わせ下さい。

記事提供 : アソビエ千葉 清水台工務店