消費増税からはや1ヶ月。

消費増税が実施されてから、もうすぐ1ヵ月が経ちますが、みなさんの暮らしはどのくらい変化していますでしょうか?
すでにご存じの方がほとんどかと思いますが、住宅に関する税についてまだ馴染みがないかと思いますので、おさらいとしてご覧いただければと思います。

最初に
「食品など身近なものへの税」について。
ご存じのように、食品をはじめ生活に欠かせないものは、税を「軽減」する措置が取られています。たとえば清涼飲料水は軽減税率が適用され8%、アルコールはそのまま10%となります。ちなみにノンアルコールは清涼飲料水扱いで8%です。
ひと言でまとめると「贅沢品は軽減しません」ということになります。

続いて
「住宅に関する税」について。
●住宅ローン控除 の期間の延長
住宅ローン控除とは、「住宅を購入するために借りたお金」の額に応じて、税金が控除される制度のこと。
購入者が支払う「所得税」や「住民税」から、一定額を差し引いてくれます。
これまでの控除期間は最大10年間でしたが、今回の増税により13年となりました。延長された3年間で、増税分2%がおおよそ戻ってくるような換算です(購入金額によって異なります)。

●贈与税非課税制度 の枠の拡大
住宅を建てるにあたり、親から贈与等を受ける際にうれしい制度です。
今まで700万円までは非課税だったものが、今回の増税で2500万円まで非課税となります。

●すまい給付金 の給付額の変更
すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度。先ほどの住宅ローン控除で、控除が十分に受けられない収入層に対して設けられています。

簡単ですが少しでもご参考になれば幸いです。