消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して
広く公平に課税される税で、現在では消費税が6.3%
地方消費税が1.7%で合計8%が課税されています。
原則として今まで8%だった税率が、2019 年10月1日以降に行う取引から10%にUPします。
ある一定の条件に該当した取引については、10%に引き上げずに
8%のままに据え置くことが軽減税率の適用となります。
軽減税率が適用される一定の条件とは
- 飲食料品(酒類を除く)
- 週2回以上発行される新聞
- 定期購読契約に基づくもの
とされていて
軽減税率の対象となる飲食料品は、「食品表示法に規定する食品」となります。
ただし、酒税法に規定する酒類は除くとなっています。
また、おまけの付いたお菓子など
食品と食品以外の資産が一体となっているものについては
一定の要件を満たす場合のみが対象となるなど、細かく分類されます。
玩具がメインの菓子玩具は10%になるそうです。
酒税法に規定する酒類(アルコール分一度以上の飲料)や
「医療品」「医療部外品」「再生医療等製品」は
軽減税率の対象とはならないため標準税率10%で計上する必要があります。
よくニュースで取り上げている話しで
食事を行うための椅子やテーブルなどで食事を行う場合は外食扱い?
と取り上げているのは
フードコートなど食料品を提供する事業者と
飲食設備を管理する者が異なる場合でも
その設備を利用して飲食する場合は外食同様、
軽減税率の対象とはならないそうです。
国税庁が発表している『消費税の軽減税率制度に関するQ&A』によると
返却が必要な食器等に入れ、飲食料品を提供している場合には
「食事の提供」を前提としているものであり、
軽減税率の適用の対象とならないことが明記されています。
また、テイクアウトと宅配は同じ区分になるのに対し、
ケータリング等が別の取扱いとなります。
ピザの配達や
丼・麺類等の出前に代表されるテイクアウトや宅配は、
飲食料品の提供であるため8%が適用されるます。
それに対して、ケータリング等は指定した場所において行う
役務の提供等をともなう飲食料品の提供とされ、
「材料を持参し、指定した場所において、料理をふるまう」のであれば
「外食」に含まれるので10%が適用されるということです。
くわしくは国税庁HPを参照してください。