消費税UPについて

消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して

広く公平に課税される税で、現在では消費税が6.3%

地方消費税が1.7%で合計8%が課税されています。

 

原則として今まで8%だった税率が、2019 年10月1日以降に行う取引から10%にUPします。

 

ある一定の条件に該当した取引については、10%に引き上げずに

8%のままに据え置くことが軽減税率の適用となります。

 

軽減税率が適用される一定の条件とは

  • 飲食料品(酒類を除く)
  • 週2回以上発行される新聞
  • 定期購読契約に基づくもの

とされていて

 

軽減税率の対象となる飲食料品は、「食品表示法に規定する食品」となります。

 

ただし、酒税法に規定する酒類は除くとなっています。

 

また、おまけの付いたお菓子など

食品と食品以外の資産が一体となっているものについては

一定の要件を満たす場合のみが対象となるなど、細かく分類されます。

 

玩具がメインの菓子玩具は10%になるそうです。

 

酒税法に規定する酒類(アルコール分一度以上の飲料)や

「医療品」「医療部外品」「再生医療等製品」は

軽減税率の対象とはならないため標準税率10%で計上する必要があります。

 

よくニュースで取り上げている話しで

食事を行うための椅子やテーブルなどで食事を行う場合は外食扱い?

と取り上げているのは

 

フードコートなど食料品を提供する事業者と

飲食設備を管理する者が異なる場合でも

その設備を利用して飲食する場合は外食同様、

軽減税率の対象とはならないそうです。

 

国税庁が発表している『消費税の軽減税率制度に関するQ&A』によると

返却が必要な食器等に入れ、飲食料品を提供している場合には

「食事の提供」を前提としているものであり、

軽減税率の適用の対象とならないことが明記されています。

 

また、テイクアウトと宅配は同じ区分になるのに対し、

ケータリング等が別の取扱いとなります。

 

ピザの配達や

丼・麺類等の出前に代表されるテイクアウトや宅配は、

飲食料品の提供であるため8%が適用されるます。

 

それに対して、ケータリング等は指定した場所において行う

役務の提供等をともなう飲食料品の提供とされ、

「材料を持参し、指定した場所において、料理をふるまう」のであれば

「外食」に含まれるので10%が適用されるということです。

 

軽減税率の対象となる飲食料品の範囲

 

くわしくは国税庁HPを参照してください。